一般社団法人日本木材学会九州支部規則

第1条 当支部は、一般社団法人日本木材学会定款第2条第2項により設置され、一般社団法人日本木材学会九州支部と称し、主たる事務局を福岡市西区元岡744 九州大学大学院農学研究院環境農学部門サスティナブル資源科学講座内に置く。

第2条 当支部は、九州・沖縄地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)における木材をはじめとする林産物に関する学術および科学技術の振興を図ることを目的とし、下記の事業を行う。
 1. 講演会、研究会、見学会、講習会などの開催
 2. 木材学および木材工業に関する調査、教育、研究
 3. その他、支部の目的達成に必要な事業

第3条 当支部は、九州・沖縄地区に在住する日本木材学会会員、および第2条の目的に賛同する個人または団体をもって組織する。

第4条 当支部の経費は、支部会費、本部からの補助金、寄付金およびその他の収入で支弁する。

第5条 事業年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条 当支部は、年1回の定時総会を開く。ただし、必要な場合には臨時総会を開くことができる。

第7条 総会は、次の事項を議決する。
 1 . 会務報告
 2. その他の重要な事項

第8条 当支部に次の役員を置く。
 支部長1名、副支部長1名、理事若干名、常任理事若干名、評議員若干名、監事2名。

附則 本規則は、平成23年8月27日より実施する。

一般社団法人日本木材学会九州支部細則

第1条 当支部の会員は以下の種別に分けられる会員によって構成される。
 1. 正会員
 2. 賛助会員

第2条 会員は種別に従って、次の会費を納めなければならない。
 1. 正会員 年額2,000円
 2. 賛助会員 1口年額 10,000円で1口以上
3年分の会費を滞納した会員は細則第6条で定める常任理事会の議決により除籍することができる。

第3条 総会は正会員、団体会員、支部正会員、支部賛助会員の5分の1以上の出席がなければ決議することができない。

第4条 総会の議事は出席者の過半数の同意を得てこれを決する。

第5条 総会に出席できない会員は書面などをもって代理人に委任することができる。

第6条 規則第8条に基づき、役員選出方法および常任理事会組織を次のように定める。
 1. (評議員)評議員は、総会において次の各号により選出する。
  1. 九州・沖縄地区在住の日本木材学会代議員
  2. 九州・沖縄地区在住の大学から若干名
  3. 九州・沖縄地区の企業から若干名
  4. 九州・沖縄地区自治体から若干名
 2. (理事)理事は評議員から次の各号にしたがい選出し、総務担当、企画担当および編集担当に各1名をあてる。
  1. 九州・沖縄地区の大学から若干名
  2. 九州・沖縄地区の企業から若干名
  3. 九州・沖縄地区自治体から若干名
 3. (支部長、副支部長)支部長および副支部長は理事から選出する。
 4. (監事)監事は評議員から選出し、会計監査を担当する。
 5. (常任理事)正会員から原則として常任理事を5名選出し、総務担当、会計担当、 企画担当、編集担当およびホームページ担当に各1名をあてる。
 6. (常任理事会)会務執行機関として常任理事会を設ける。常任理事会は常任理事5名(総務担当、会計担当、企画担当、編集担当、ホームページ担当)、支部長、副支部長、理事3名(総務担当、企画担当、編集担当)によって構成される。
 7. (任期)任期は原則として2年とし,再任を認める。

第7条  支部長は会務運営について意見を求めるため、理事会の議を経て顧問を若干名置くことができる。顧問の会費は免除とする。

第8条 支部長は支部を代表するものとして日本木材学会理事を兼ねる。ただし、支部長が本部理事に選出された時は、支部長は支部を代表する日本木材学会理事に九州支部会員を指名することができる。

附則
 1. この細則は平成23年 8月27日から施行する。
 2. この改訂版は平成26年 4月1日から施行する。